事業を営むみなさん商標って登録してますか!?
JUKE JOINT COFFEEでは今年(2022年)の4月ようやく登録証が届きまして無事、商標登録を完了することができました。
そもそも商標とは
●商標とは次の2点を満たすものを指します
①事業者が使用するマーク
②自己の商品・サービスを区別するためのマーク●商標権=マーク+使用する商品・サービスのセットで登録される
●商標権を取る主なメリットは2つあります。
①商標権を取得しておくことによって、自分の商標として使い続けることができる。
初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~
②自分の登録商標もしくはそれと似たような商標を使っている人に「使うな!」と言える。
ざっくり言えば自分の商売における家紋、スポーツチームのユニフォームみたいなものだと思います。
この商標登録ができていないと、いざ自分で何かの名称をかかげて事業をやるときに、他人に商品名、サービス名を使われたり、他人が自分と同じ名称を先に登録してしまったりすることが起こり得ます。
最悪の場合、すでに登録済みの名称を知らずに使ってしまって訴訟を起こされることも考えられます。
何かの名称をかがげて事業をするなら、自社サービスのブランド化と不必要なトラブルを避けるためにも商標登録を早めにしておくのが無難ですよ。
今回はJUKE JOINT COFFEEの商標登録事例を紹介します。
まずは『INPIT知財総合支援窓口』に連絡
いざ商標を登録しようと思ったら、まず思い浮かぶのが特許事務所だと思いますが、代行で手続きしてもらう分、費用が高くなります。
当然ながら最安値で登録を済ませたいので今回JUKE JOINT COFFEEでは全国各地にあるINPIT知財総合支援窓口に指導してもらいながら自分で手続きしました。
独立行政法人だからなのか理由は詳しく分かりませんが
なんとこちらは無料で商標登録の手続きサポートをしてくれます
当店は長野県にあるので
長野県のINPIT知財総合支援窓口(以下 INPIT)にTELしました。
ちょうどTELした日の午後、ちょうど近場の上田市で相談会をやっていると言うので早速面談、
店名(JUKE JOINT COFFEE)を商標登録したい旨を伝えると、その場で先に登録している人がいないか調べてくれます。
当店の場合は先行で登録している人は無さそうだったので後日改めて提出資料作成の指導をしてもらうことになりました。
商標登録願の作成
日を改めて今度は自宅までINPITの担当者が訪問までしてくれて実際の『商標登録願』の作成に入ります。
使用するフォーマット:商標登録願(担当者が用意してくれていました)
ここでダウンロードできます→知的財産相談・支援ポータルサイト
自分で記入する項目
①整理番号:出願者が自分で自由に決めます10文字以内→使える文字はアラビア数字、大文字のローマ字、ー(ハイフン)です。
②提出日:特許庁の窓口に持っていく日もしくは郵便局の窓口に持っていく日を記入します。
③商標:登録したい商標を記入します。当店の場合は“JUKE JOINT COFFEE”
④出願する商標のタイプを記載します。今回は文字のみで商標登録するので『標準文字』にします。
⑤区分と役務:商標を登録する区分、役務を決めます。
区分は要するに業種、役務はその業種で行う仕事、サービス内容です。登録したい区分ごとに出願料、登録料が必要になります。
商標を使用する商品・役務を「指定商品・指定役務」として、区分(商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたもの。「類」とも呼びます。)に従って、その内容及び範囲が明確に把握できるよう具体的に記載する必要があります
商品・役務を指定する際の御注意
JUKE JOINT COFFEEは“第30類”で
指定商品(指定役務)は“コーヒー、焙煎したコーヒー豆、コーヒー豆”
で登録しました。
どの類で、どの役務で登録するかはINPITの担当者がしっかりアドバイスしてくれます。
⑥商標登録出願人:住所、氏名、電話番号です
これらが記入できたら印刷して住所、氏名の横に実印を押します。
これで書類は完成です。
特許印紙を貼って郵送
種類が完成したら出願料となる印紙を貼り付けて発送となります。
A4サイズが入る封筒を用意して発送先は特許庁です
〒100ー8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号 特許庁長官 宛
となります。
商標登録願在中と記載しましょう。
ここで非常に重要なのが印紙ですが
特許印紙
を買いましょう!
特許印紙は「郵便局」、「一般社団法人発明推進協会」、「特許庁」でしか売ってません。
ただし小さい郵便局では取り扱ってないので事前確認が必要です。その町の一番大きな郵便局ならまず間違いなく売っているでしょう。
郵送もするとなると大部分の人は郵便局で特許印紙を買ってその場で郵送手続きとなると思います。
特許印紙の代金は
12000円
その内訳は→出願手数料3400円+登録したい区分の数(今回は1つ)×8600円=12000円
となります。
特許印紙を商標登録願に貼り付けてその場で封をして
簡易書留料金120円を支払って特許庁へ郵送すれば出願は完了です!
出願から2週間くらいすると特許庁からハガキやら電子化手数料の振込用紙やら続々送られてきますが
そちらは次回また紹介します!!
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