商標登録やってみました2

商標登録2 個人事業主の話
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商標登録願を郵送した後送られてくるもの

前記事からの続きで引き続き商標登録について紹介していきます。

商標登録願を完成させて特許印紙を貼って郵送した後、2〜3週間後までに以下のものが断続的に届きます。

  1. 出願(申請)番号通知
  2. 識別番号通知
  3. 電子化手数料払込用紙

1.2.の通知は共に受け取ったらしっかり保管しておきましょう。今後の商標登録を完了させる上で必要になる番号がそれぞれ記載されています。自分が出願した案件に特許庁側がつけた番号になります。

3.は紙ベースで商標登録願を送ったのでそれを特許庁が電子化するための手数料です。

1900円

かかります。これも忘れずに払いましょう!

これ以降、特許庁で審査が行われます。

審査期間中は場合によっては拒絶理由通知書がくることもあります。
審査官が対象の出願をこのままでは登録できないと判断した時です。

それに対しては手続補正書や意見書を提出することになります。

問題がなければ以降は特に何もすることはありません。
待つのみです。

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審査が通ると登録査定が届きます

出願してから約半年、商標登録手続きをしたことも忘れそうになる頃、
特許庁から書類が郵送されてきました。

開封すると

“登録査定”

と書かれた書類が入っています。

登録査定

登録査定!?聞きなれない言葉ですが
合格という意味です。審査通りましたということです。

これで無事出願した商標が認められました。


(審査が通らなかった場合は拒絶査定という書類が送られてきます。)

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商標登録料納付書の作成

そして登録査定が送られてきてから1〜2日後に今回の商標登録のサポートしてくれているINPITの担当者からメールで連絡がありました。

上述の登録査定の意味を教えてくれたのと(私も登録査定を受け取った時点ではどういうことなのかよくわかってませんでした。。。)このあと作成しなければならない商標登録料納付書のフォーマット(特許庁ホームページからも入手できます)を送付してくれました。

商標を登録するには特許庁に特許印紙で料金を納める必要があるのでそのための書類ですね。

商標登録料納付書の記入については下記のようになります。

商標登録納付書

商標登録料納付書記入する項目

①提出日:特許印紙の購入と納付書の郵送で郵便局の窓口に行く日


②出願番号:特許庁から送られてきた出願番号通知に書いてある番号です。


③商品及び役務の区分の数:送られてきた登録査定に書いてある数字です。


④商標登録出願人:自分の名前か名称を書きます。

⑤納付者:識別番号はこれも出願番号と同じく特許庁から送られてきた識別番号通知に書いてあります。それと住所、氏名です。

登録願では実印を押しましたが商標登録納付書では押印は不要です。

これで商標登録願が完成しました。

商標登録願の郵送

特許印紙による登録料の納付期限は査定が届いて30日以内なので早めに郵送手続きをやりましょう。

書類と封筒をもって郵便局へいきます。

商標は10年分の登録料が28200円です。

登録料は特許印紙で納めるので郵便局の窓口で特許印紙を28200円分購入。
その場で商標登録願に貼り付けます。封をして簡易書留で郵送。

今回も宛先は特許庁です。

住所:〒100ー8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号 特許庁長官 宛
になります。

登録証が到着

商標登録願を郵送して約1ヶ月、特許庁から登録証が届きました。

これで商標登録の手続きが全て完了しました。

商標登録した名称をこれから堂々と名乗れることになります!!

宣伝や模倣防止に
商標登録○○○○○と表示したり
名称の近くに®️(←商標登録マーク)もつけられます。

(表示は義務ではないので各々の判断でOKです)

ブランド名にまつわる不要なトラブルも避けられますね。

ただし、商標権は国ごとに認められている権利なので海外展開したい場合は進出した国で改めて商標を取得する必要がある点には注意が必要です。

2回に分けて商標登録について紹介しましたが、名称を登録するのは意外と難しくはありませんでした。特にINPITさんのサポートがあったおかげで安心して進めることができました。

これから商標登録するかたの参考になれば幸いです。

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